税務相談を受けていると、「ネットや動画では経費にできるとあった」「まわりのみんなもやっている」といわれることがあります。
しかし、相談者の感覚での「問題なさそう」と、税法上の「問題ない」は一致しないことが多いです。
ネットや動画、一般向け雑誌などでは、税を知らない人へ筆者の考えをわかりやすく伝えるために前提条件やリスクなど詳細を省略しているケースや、詳細説明されていても相談者が内容を理解できていないまま結論だけを把握しているケースがあります。
その結果、税理士が国税庁のタックスアンサーや法令を示しながら説明した場合に、相談者の思う回答ではなかったということがあります。
今回は、相談者と税理士の間の税務に対するズレについて感じたことをかいています。
税務は「形式」より「実態」が重視される
よくあるのが、「○○すれば経費にできますよね」という内容です。
たとえば、「税務署に届出すれば、家族への給料を経費にできますよね」という感じです。
確かに、青色申告の場合、税務署に青色事業専従者給与の届出を出すなどの要件を満たすことで家族への給与を必要経費に算入することはできます。
しかし、これは形式的に満たせばいいかというものではなく、給与の金額が高額である、専従者自身が他に事業を行っているなど、実態を見ると専従者給与として相応でない場合は認められないことになります。
実態と異なる青色事業専従者給与の問題は、過去に会計検査院が指摘したことがあります(下記)。
このように、税務では、「形式的な要件さえクリアしていれば良い」ものではなく、実態があるか、合理性があるか、客観的に説明できるかが重要になります。
また、所得税の経費は「必要経費」とされており、その事業を行うために直接必要なことを明らかなものが経費計上できます。
そのため、「ちょっと仕事でも使っているから全部経費」という考えは認められておらず、合理的に説明できる理論で必要経費を計算する必要があります。
税理士としては本当に必要経費に算入できるか検討するために、使用実態や頻度など「具体的な」実態を把握しようとするのですが、相談者は「ほとんど事業だ」「みんな経費にしている」など根拠のない漠然とした回答しかしないことが多いです。
この点、納税者側は「この税理士は経費を認めてくれない」と感じ、税理士側は「この納税者は実態のない経費を計上しようとしている」と感じて、両者の間にズレがあるのかなと思います。
「実務上追及されていない」と「合法」との違い
税務の実務においては、「法律上は決まっていることでも、実務上はあえて強く追及されていない」ものがあります。
それを守ると個人や会社の事務コストだけでなく、税務当局の事務処理コストが膨大になると思われるためあえてスルー(許容)されているものがあります。
ただ、「実際にそれやっている人がいない」「注意されたことがない」からといって「合法」とは限らない点に注意が必要です。
たとえば、税理士へ報酬を支払った場合、法律上は、その支払った人が翌年1月31日までに法定調書を税務署へ提出する必要があります。
しかし実務上は、源泉徴収義務のない個人事業主や会社員が提出していなくても、直ちに問題とされていません。
また、同じく1月31日期限で市町村に提出する償却資産の申告についても自治体ごとに運用差があります。
法律上では、期限までの申告書の提出が義務になっています。
実際の運用としては、以下のように自治体で異なっています。
・課税最低限に満たない場合は提出不要
・申告書の提出は不要だが別のアンケートに回答してほしい
・地方税法の通りで、資産がない旨を申告必要
つまり、「他では不要だった」が、そのまま全国共通ルールになるわけではありません。
「法律上決まっているけど、そこまで求める運用をしていない」「自治体によって異なる」から「合法」とは言い切れません。
そのため、法律上の整理と、事務処理上の整理を確認したうえで、判断する必要があります。
このあたりの法律上と実務の温度感の把握も、納税者と税理士とのズレにつながっている部分があります。
おわりに
今回は、相談者と税理士の間の税務に対するズレについて感じたことをかいきました。
「みんなやっている」「ネットで見た」「今まで怒られていない」だけでは判断できないことが多いです。
重要なのは、実態があるか、合理的か、法令上どう整理されるか、第三者へ説明できるか、といった事項です。
税理士は、内容を整理したうえで法律上や実務上問題ないかを判断していることがご理解いただければと思います。
