消費税の請求誤りがあった場合

税金

消費税は日常生活で発生する身近な税金であるため、誰でもわかる税金というイメージが強いかもしれません。
しかし、ほかの税金と違って税金のルールがわからない人がわからないまま消費税の扱いを誤った請求書を作成し、お金のやり取りが発生してしまう、という問題もあります。

今回は、消費税の請求誤りがあった場合について書いています。

請求誤りが意外とある

わたしは、自社の売り上げに関して請求書を作る場合、請求書作成時に消費税についてきちんとチェックしている人が多い一方、取引先からの請求書に関してはその内容が正しいという前提でチェックをしている人は少ないという印象を持っています。

在籍していた職場の一般事務で発注書と納品書のチェック、納品書と請求書のチェックを行っていたことがあります。
しかし、ほとんどの場合はここまでチェックせずに相手に言われたままの金額を経理して支払っていました。

消費税の場合は、特に多いのがキャンセル料の扱いについてです。
予約をキャンセルした場合に、当日までの日数に応じてキャンセル料を請求することはよくあります。

本来のサービスが消費税が課税されるものであっても、予約キャンセルの料金はサービスを受けていない状態でお金を請求するため、消費税は不課税です。
(消費税は、サービス提供などの対価がある場合に課税されます)
キャンセル料については、下記ページも参照ください。

また、お弁当屋から10%の標準税率で請求書を出されたことがあります。
お弁当を購入して持ち帰る場合や配達してもらう場合は軽減税率8%の対象です。
今は軽減税率制度が定着していることから、このようは誤りは少ないとは思います。

請求書の訂正

インボイス制度が開始してからは、書類の保存のルールが厳しくなっています。

簡易課税やインボイスの2割特例で消費税の計算をする場合は、じぶんの会社や事業の収入の消費税だけで確定申告ができるため、じぶんが支払う請求書についての誤りは特に問題になりません。

しかし、原則課税で消費税の確定申告をする場合は、正しい内容の請求書の保存が消費税を経費にするための条件とされています。

原則として請求書の内容を買い手側で修正することはできず、売り手に修正された請求書の交付を受けないといけないとされています。

しかし、買い手側で内容の誤りを修正した仕入明細書を作成した場合や、誤った請求書の内容を直接修正した場合に、売り手側の確認を受けることで、これらの書類を保存することも認められています。

消費税については必ず確認が必要

内部体制がきちんとした組織や、きちんと確認する習慣のある人がいる組織であれば、事前に消費税の相談や確認を行っています。

一方で、消費税のことがわからない営業担当者が、経理担当者に確認をしないまま誤った請求書を発行するというケースもあります。

経理をする側も、すべての請求内容を1つずつ確認するのはキリがないと思います。
しかし、消費税については、請求の1つずつが毎回税務判断が必要とされます。

普段の取引とは違う取引や、初めて見る取引だけでも、きちんと確認する・わからなくても違和感を持つことが必要です。
(消費税の区分については下記で書いています)

おわりに

消費税の請求誤りがあった場合について書きました。

インボイス制度やシステム化の流れで、消費税区分の誤った請求書が届くことは減ったと思います。
しかし、誤った請求書が届く可能性はゼロではないため、普段とは違う請求があったときは特に注意が必要です。

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