個人事業主も法人も、開業費などの特殊な支払いについては、すべて支払った時の費用とはならず、繰延資産として資産に計上します。
繰延資産とは、支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶものをいいます。
たとえば、開業のための支出である開業費は、支出はすべて開業前に行っていますし、開業という効果は開業日以降ずっと続きます。
その効果が支出の日以後一年以上に及ぶことから、処理がほかの資産や費用と異なる処理をします。
過去に個人事業主の開業費について書いたことがあります。
今回は、個人の開業費に限らず繰延資産全般について書いています。
会計上の繰延資産
会計上の繰延資産に該当する費用は、次の5つです。
- 開業費(開業準備のために特別に支出する費用)
- 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用)
- 創立費(法人の設立のために支出する費用で法人が負担すべきもの)
- 株式交付費(株券等の印刷費など株式の交付のために支出する費用)
- 社債等発行費(社債券等の印刷費など社債の交付のために支出する費用)
開業費と開発費は、個人と法人どちらにもある費用です。
創立費と株式交付費と社債発行費は、法人だけの費用です。
これらは、一度繰延資産として全額計上することになります。
計上後、効果は将来にわたって続くため、好きなタイミングで償却(費用処理)
することができます。
支出した年に全額経費にしてもいいですし、利益が大きく増えた年になってから経費にすることもできます。
税法独自の繰延資産
会計上の繰延資産とは別に、税法(個人は所得税法・法人は法人税法)で次のものを繰延資産としています。
- 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
商店街の会館やアーケードなどをいいます。 - 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
- 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
チェーン店などのフランチャイズ加盟料など、特定のノウハウを受けるための費用をいいます。 - 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
商品名入りの宣伝カーや看板などをいいます。 - その他、自己が便益を受けるために支出する費用
同業者の団体の加入金やスキー場の整備費用などをいいます。
これらは、会館やアーケード・看板など固定資産のように期間の経過で価値の低下が見えるもの、フランチャイズのように契約期間があるもの、として効果の及ぶ期間を区切ることができます。
そのため、最初に挙げた会計上の繰延資産とちがって、内容により償却年数が細かく定められています。
個人の場合は、償却費として計算された金額を強制的に必要経費に計上します。
法人の場合は、償却費として計算された金額を限度として、損金の額に算入します(計算された金額より少ない金額を損金とすることができます)
なお、税法独自の繰延資産は、支出する費用が20万円未満の場合は、その支出した年(法人は事業年度)の経費になります。
おわりに
ここまで、繰延資産について書きました。
繰延資産は、名前は費用だけど資産計上
会計上の繰延資産は、任意のタイミングで費用化できる
税法独自の繰延資産は、内容によって償却期間が異なる