個人事業主の開業費について

税金

個人が事業を始める場合、その準備のためにかかった費用は「開業費」となります。
開業「費」とついているため、一見すると交際費や交通費と同じような費用と思うかもしれません。

税金の計算上、開業費はほかの費用とはちがった扱いになります。
今回は、個人事業主の開業費について書いています。

開業費は固定資産と同じように扱われる

開業費とは、開業の準備のためにかかった費用をいい、その費用の合計を資産として扱います。

機械や車などの固定資産を買った時には、その資産を買った日だけ使うわけではなく、数年以上使うため、その資産の金額を国が決めた年数に従って少しずつ経費に変えていきます(減価償却といいます)

開業費についても、開業準備の効果は開業した日だけではなく、固定資産と同じように数年以上ある、という考え方をしています。
名前は、固定資産と違い「繰延資産」と呼ばれます。(「繰延」とは「後回し」という意味)

そのため、いったん資産として計上し、減価償却と同じように、開業後に資産から経費に変えていきます。

開業費と固定資産との違い

開業費は、基本的には、開業の準備のための支出が該当します。
たとえば、最初に書いた交際費や交通費も、開業のための取引先への手土産(交際費)を持って電車で行った(交通費)場合は、開業費に含まれます。
その他、開業のためのコンサルティング費用や名刺・広告作成費用など開業のために特別に支出したことが明らかな費用であれば、開業費に含まれます。

ただし、開業のために特別に支出したものでも、パソコンなど10万円以上のものは開業費にならず、固定資産として扱われます。
ざっくり分けると、1つあたり10万円未満の支出が開業費、10万円以上の支出が固定資産になります。

また、資産として計上したものを費用に変える償却についても、開業費は固定資産と違いがあります。

開業費は、通常は固定資産と同じように国の決めた「5年」で償却します。
これだけなら固定資産と同じなのですが、開業費の償却については特別な処理が認められています。

それは、「開業費はいつでも償却費として経費にできる」という扱いです。
好きな時に償却費にできるため「任意償却」と言われています。

・最初は赤字だったので、開業費を償却しない。
・黒字になった年に償却して経費にして税金を安くする。
…といったことが可能になります。

ちなみに、「いつでも」は通常の5年を超えても問題がないと国は下記ページにて回答しています。
会計ソフトfreeeで開業費を設定したときは「任意償却」を基本としていたこともあり、特にこだわりがなければ、5年よりは任意償却でいいと思います。

償却期間経過後における開業費の任意償却|国税庁

開業に関する記録・領収証はきちんと残しておく

開業費に関して一番重要なのは、開業のためにかかったという記録や領収証をきちんと残しておくことです。

開業後は、じぶんで経理するか、税理士が関与するか、の違いはありますが、領収証などを保管しておくなど、きちんと経理や資料整理をすると思います。

しかし、開業前は準備に追われている、経理のイメージがつかい、などの理由で領収証を保管していない場合もあります。
また、領収証のない電車代などは記録しておかないと忘れてしまうことがあります。

そのため、開業を意識した時から、「いつ・何に・いくら」使ったのかのリスト(ノートでもエクセルでもメモアプリでもいいです)に残すようにします。
そして、領収証は、「紙レシートでもらう、ネット上でもらう、交通費のように領収証は出ない」をきちんと分けて保管します。

開業費に該当するかしないか、というのは人それぞれなので、とりあえずすべて残しておくのが良いです。
残したものを見て、あとで検討する・違ってたら外す…という位でもいいかと思います。

「開業後に思い返したら実は開業費だった、でも領収証はないから計上できない」ということだけはないようにしましょう。

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