業務委託を受けた場合の税金計算の特例

税金

副業を認める企業が少しずつ出てきたこと、副業で事業所得か雑所得かを判断する基準を国がある程度明らかにしたことなどで、所得税の計算方法を考える機会が年々大きくなっている気がします。

確定申告での計算方法で得をするためには、青色申告65万円や医療費控除や住宅ローン、ふるさと納税などをきちんと申告するのが良い、というのはよく目にすると思います。

一方、それらに比べてあまりなじみがない税金計算の特例があります。
特定の業者から委託を受けた場合には、最大55万円を経費にできる「家内労働者等の特例計算」です。

これは、家内労働(委託業者に、材料を家に持ってきてもらって家で製造や加工をして納品する内職)や保険外交員、水道の検針員など特定の仕事内容を継続して行っている場合が対象となります。

その仕事内容は特定の業者から委託されているということで、雇用契約を結んで働いて給与をもらうサラリーマンとの税金負担のバランスをとるため、特別な計算方法があります。
給与所得が実際に経費を使っていなくても一定の金額を経費扱いできるのと同じように、実際に経費を使っていなくても55万円を控除できるというルールがあります。

もともとは、昔ながらの内職を想定してできたルールですが、副業が多様になった現在だと当てはまるケースも多いように感じます。

今回は、家内労働者等の特例計算について書いています。

家内労働者等とは

家内労働者等とは、大きく「家内労働者」と「等」に分かれます。
どちらも特定の業者から委託を受けて仕事を継続している人のことをいいます。

1.家内労働者とは

家内労働者は、「家内労働法」という法律で決められています。
これは、業者から委託を受けた人を守るための法律で、会社員でいう「労働基準法」に相当するものです。

この法律の中では、家内労働者は次の全てに当てはまる人とされています。

  • 物品の製造・加工・販売業者から委託を受けている
  • 労働の対価を得るために働いている
  • 材料や部品などを委託業者から支給されて、指示されたモノを作ったり加工したりする
  • 自分ひとりか同居家族と仕事をしている(他人を使わない)

特定の委託業者から、大量の封筒と手紙を受け取って封入して糊付けする、服の生地とボタンをもらってボタンを縫い付ける、などの仕事です。
昔ながらの内職のイメージです、といっても今はわからないかもしれません。

今だと、アクセサリの販売業者から材料を渡されて、業者の指示通りに自宅で作成し、販売業者へ納品するイメージのほうがわかりやすいかもしれません。

2.「等」とは

気になるのは家内労働者「等」とされていることです。
家内労働者以外の職業でも、同じように特定の業者から委託を受けて働く人をいいます。

具体的には、公共料金などの集金人、電力量計の検針人、保険外交員、ヤクルトレディ、専属モデル、シルバー人材センターに登録している人、B型の就労支援事業所で働く人などです。

家の中で働いでいないですが、これらの業務委託で働く人は家内労働者「等」として特例の対象になります。

3.あてはまらない人

上で見たように、「家内労働者等」とは、特定の業者から委託を受けて継続的に働いている人を指します。

会社員のように雇用契約を結んで給与をもらう場合や、自営業のように不特定多数の人から仕事を受ける場合は、あてはまりません。
そのため、仕事内容が似ていても特定の業者からの委託で働いているかどうか、を確認する必要があります。

(例1)ハンドメイド品を作る場合
・自分で材料を仕入れて作成して、ネットやお店などで販売
 →あてはまらない
・近所の人や友達などからオーダーを受けて作成
 →あてはまらない
・業者と委託契約を結んで、材料を渡されてオーダー通りに組んで納品
 →あてはまる

(例2)就労支援支援事業所で働いた場合
・A型事業所で雇用契約を結んで働く
 →あてはまらない
・B型事業所で委託契約を結んで働く
 →あてはまる

また、最近国税庁の質疑応答事例で公開されたものでは、「生徒を募集して自宅でピアノ教室を運営している場合は、不特定の人への労働として、あてはまらない」としています。

家の中だから家内労働者等にあてはまるというわけではありません。
家の外でも家内労働者等にあてはまる場合もあります。
必ず特定の人からの業務委託かどうか、をみるようにします。

家内労働者等の特例の計算方法

家内労働者等の特例は、給与をもらうサラリーマンとのバランスをとるために55万円を経費にできるというルールです。
そのため、給与収入が55万円ある人は、家内労働者等の収入があっても、このルールを使えません。

給与収入があるかどうかで、事業所得又は雑所得の経費にできる金額が変わります。

1.給与収入がないときに経費にできる金額

①実際の経費
②55万円
③上記2つのいずれか多い方(収入金額上限)

たとえば、ハンドメイド品の収入金額が70万円で材料費が20万円の場合、
①20万円
②55万円
③上2つのいずれか多い方の55万円を経費にできます。
ハンドメイド品による雑所得の金額は、70万円-55万円=15万円になります。
(給与所得の金額は、給与収入40万円-給与所得控除額40万円=0円になります)

2.給与収入が55万円未満であるときに経費にできる金額

①実際の経費
②55万円-給与収入の金額
③上記2つのいずれか多い方(収入金額上限)

たとえば、ハンドメイド品の収入金額が70万円で材料費が20万円、パートでの給与収入が40万円あった場合
①20万円
②55万円-40万円=15万円
③上2つのいずれか多い方20万円を経費にできます。
ハンドメイド品による雑所得の金額は、70万円-20万円=50万円になります。

3.補足

1.と2.のどちらの場合も、実際にかかった経費の額が②の金額より少なくても、②の金額までを経費として計算できます。
なお、収入金額が上限のため、収入より経費が多い場合は所得0円となります。

また、上記の例はハンドメイドの委託ですが、保険外交員の契約で固定給と歩合給が明らかに区分されている場合は、固定給は給与所得・歩合給は事業所得になります。

この計算を使うための注意点

1.確定申告での注意点

この特例を使って確定申告する場合には、次のような手続きが必要です。

1.「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を国税庁のサイトから印刷して手書きし、確定申告書に添付する
2.作成した青色申告決算書や収支内訳書、確定申告書の指定された場所に「特」を〇で囲んで書く(印刷して手書きする)
3.確定申告書の「特例適用条文」に「措法27」と書く

手続きはe-taxで完結できないため、この特例の計算書とe-taxで作成した申告書を印刷して最寄の税務署等へ提出が必要です。

たとえば、ハンドメイド品の収入金額が70万円で材料費が20万円、パートでの給与収入が40万円あった場合の、家内労働者等の計算書は次のように書きます。

<参考>
国税庁令和4年分確定申告書作成コーナー「家内労働者の必要経費の特例の適用を受けるための手続」

2.年末調整での注意点

1年間の合計所得金額が103万円以下であれば、世帯主の配偶者控除や扶養控除などを使えるなど、確定申告を必ずしなければならないというわけではありません。

どちらかというと、年末調整で配偶者控除や扶養控除を受けるための計算として、この特例で所得を計算するという使い方の方が多い気がします。

この規定を使うことで、実は扶養に入れる、といったケースも考えられる(たぶん会社はこの特例まで考えない)ため、家内労働者等の特例計算が使えるかどうか、自分でチェックする必要があると思います。

まとめ

  • 委託を受けて業務を行う場合は、家内労働者等にあてはまるか確認する
  • 家内労働者等にあてはまるのは、特定の業者から継続して委託を受ける場合
  • 家内だからといって、家の中での仕事全てがあてはまる訳ではない
  • あてはまる場合、給与収入55万円未満であれば、実際の経費より多い金額を経費にできる可能性がある
  • 確定申告する場合は手書きが必要
  • 年末調整で、この特例を使うことで世帯主の配偶者や扶養親族の控除に入れる可能性がある
タイトルとURLをコピーしました