個人の場合、自営や会社員などの職業に関係なく、「ふるさと納税でお得に節税」といった言葉を目にすることがあると思います。
ふるさと納税は、自治体への寄附と同じため、寄附をした金額に応じて税金が安くなる制度です。
また、寄附へのお礼として「返礼品」をもらうことがあります。
実は、このもらった返礼品には、税金がかかります。
今回は、ふるさと納税で返礼品をもらった場合の注意点について書いています。
返礼品は、所得税(一時所得)がかかる
ふるさと納税の返礼品は、所得税の一時所得という区分で税金がかかります。
一時所得は、競馬で当てた、などのように偶然・臨時でもらったお金に対してかかる税金です。
返礼品は寄附のお礼として自治体からもらう品物のため、ただでもらったとはいえないかもしれません。
宝くじの当選でもらうお金は、所得税の法律ではなく「当せん金付証票法」という法律で税金がかからないと記載されているのですが、ふるさと納税の返礼品については、税金がかからないということがどこにも書かれていません。
そのため、受け取った個人の税金として所得税法の対象となり、利子でも事業でもない…ということで、一時所得という区分で税金がかかります。
通常であれば、特に税金や確定申告は気にしないで問題ありません。
というのも、一時所得は偶然もらった金額の合計が50万円以下であれば、税金がかからないようになっています。
また、50万円を超えた部分の半分(2分の1)だけが税金がかかります。
サラリーマンの場合は、給料以外の副業などとの合計が20万円以下(一時所得だけなら90万円以下)であれば確定申告は必要ありません。
しかし、キャンペーンでの懸賞やふるさと納税の返礼品や競馬を当てた払い戻し金、保険の満期返戻金などの一時所得となるものとの合計が50万円を超えた場合は課税の対象となります。
臨時ポイントやふるさと納税でお得、というのは、実は50万円以下で税金がかからないからのため、ほかの一時所得となる金額の合計が50万円を超える人は注意が必要です。
返礼品の金額の計算方法
一時所得の計算に当たっては、返礼品の金額がいくらなのか、がまず問題になります。
国税不服審判所での裁決(税金に関する国の裁判のようなもの)では、自治体がその返礼品を用意した「返礼品調達価格」を基礎とする、と判断されました。
その価格は、自治体と返礼品の調達事業者の間で交渉して合意を得た価格だからそれをもとに計算するように、とのことです。
また、その価格に送料が含まれている場合は、その送料も含めた金額に税金がかかる、としています。
ただ、返礼品調達価格については、寄附をした自治体に問い合わせしてもきちんと教えてもらえるか難しいところです。
もし、教えてもらえなかった場合、参考になるのは、類似品の販売価格でしょうか。
お米など食料品の場合は、同じものや類似品が販売されていることが多いです。
その価格を基礎とするのも1つの方法かもしれません。
また、ふるさと納税の返礼品については、2019年に総務省が返礼品を寄附額の3割以内とするようルールを決めました。
自治体も、返礼品の募集では、調達コストを3割以内を条件で募集しています。
そのため、どんなに高い返礼品でも、上限は寄附額の3割としていることから、一時所得の収入とする金額も、同じように寄附額の3割で計上するのも問題ないように思えます。
返礼品は受け取った日の収入になる
返礼品を受け取った場合には、いつの時期の収入になるのか、も問題になります。
通常であれば、寄附をした年と返礼品を受け取った年は同じはずです。
しかし、年末に寄附をした場合、たとえば、会社員の方が冬のボーナスや12月の給与をもらったときに寄附金で得する額を計算してあわてて年末にふるさと納税のサイトから寄付をする場合に問題となります。
年末に寄附をした場合、クレジットカード決済であれば決済日が寄附をした日になります。
しかし、年末年始は自治体がお休みのため、返礼品は来年になって送られてくることがあるでしょう。
この場合、返戻品の受け取りは、実際に受け取った日(来年であれば来年)の税金計算上の収入になります。
返礼品の場合は、発送されてくるため、届いた日(不在の場合は届いたと合理的に認められる日)の収入になります。
そのため、年末の寄附については、受け取りが来年になっていないか、定期便で年4回などの受け取りで来年受け取り分がないか、も注意が必要です。
返礼品は受け取り日の収入になります。
実際に寄附をした年と1年ずれる場合があるので注意が必要です。
まとめ
- ふるさと納税の返礼品は、税金(所得税の一時所得)がかかる
- 一時所得の金額は、1年間で50万円以下なら申告不要
- 返礼品は、自治体に返礼品調達価格をきく
- 返戻金調達価格不明なら、販売価格や寄附額の3割が参考になる
- 返礼品は、届いた日の収入になる
- 年末に寄附したら、返礼品は来年の収入になる場合がある
<参考サイト>
国税不服審判所 令和4年2月7日裁決
総務省 ふるさと納税に係る指定制度について
岐阜県郡上市 ふるさと寄附金に伴う返礼品の募集