所得税は、個人の一年間の収入や費用をベースに計算する税金です。
しかし、医療費については、じぶんだけでなく、家族の医療費を支払った場合も医療費控除の対象として、税金の負担を軽くすることができます。
今回は、家族の医療費を支払った場合について書いています。
医療費控除について
医療費控除とは、1年間(1/1~12/31)に、ご自身やご自身と生計が同じ配偶者やその他の親族(子や親)のために支払った医療費を、給与所得や事業所得などの所得から差し引くことができる制度です。
会社員であっても年末調整で受けることはできず、会社員も自営業も確定申告で医療費控除の手続きを行います。
基本的な計算方法は次のようになります。
(1) 実際に支払った医療費の金額 - 保険金や出産一時金などで補てんされた金額
(2) 10万円
(3) (1) - (2) = 医療費控除の金額
(1)については、支払った医療費と受けた保険金は個別に計算し、受けた保険金が多くても他の医療費から引くことはありません。
例えば、骨折で入院した医療費よりもその入院で受けた保険金が多かった場合は、入院の医療費は0円となります。
その入院とは関係ない内科や歯科などの治療費がある場合はそのまま(1)の金額として計算します(入院費から引ききれなかった保険金をこれらの治療費から差し引きません)。
また、医療費は対象になるもの・ならないものは細かく決められています。
医師の処方を受けずに薬局で購入した医薬品が対象となる、医師の手術であっても美容整形は対象にならない、通院のための電車代は対象になる(自家用車は対象にならない)、など。
(2)は原則の金額です。
10万円を超え部分の医療費が医療費控除の対象という認識で特に問題ありません。
所得の合計が200万円より低い場合はその合計の5%として10万円より低い金額で医療費控除を受けることができます。
(3)の金額が医療費控除として受けられる金額です。
ただし、医療費控除は受けられる金額の上限は200万円までと決められています。
家族の医療費を支払った場合
上記の通り、医療費控除は、ご自身やご自身と生計が同じ配偶者やその他の親族(子や親)のために支払った場合が対象です。
医療費控除については、扶養控除などのように家族の所得の要件がないため、夫婦ともに会社員の場合など、家族の所得が高く扶養控除から外れる場合であっても、問題なく医療費控除を受けることができます。
医療費控除は保険の種類が家族で違っていても問題ありません。
たとえば、ご自身が会社員(社保)で子どもも社保、配偶者が自営業(国保)、同居の親が後期高齢者という場合でも、ご自身が負担した医療費は医療費控除の対象となります。
また、生計が同じというのは、同居していない場合も該当します。
大学生で1人暮らしを始めた子ども、故郷で生活している両親など、別居であっても生活費などの仕送りをしている場合は、生計が同じと所得税では考えています。
なお、医療費は場所を問わないため、海外旅行中に現地の病院での支払いも対象になります。
(ただし、本人が海外勤務で「非居住者」という区分の場合は医療費控除自体が受けられません)
高額な医療費を支払う場合
所得税は、所得の金額に応じて税率が高くなる税金です。
そのため、税率が高い人ほど医療費控除で税金の負担を軽くすることができます。
医療費控除額20万円の場合、単純計算で税率5%は1万円・税率10%は2万円軽くなります。
家族で税率が違う場合、つまり年収が違う場合は、基本的に一番収入のある人が集中して医療費を負担して医療費控除を受けることで、家族としての税金の負担を軽くすることができます。
医療費控除の上限は、1年間で200万円と決まっています。
入院が長期間続いている家族の入院費など、200万円を超える場合があります。
そのような場合は、200万円を超えた部分が対象外となってしまうのはもったいないため、ほかの家族が支払って医療費控除を受けるなど、事前に家族間で医療費控除を活用することができます。
ただし、クレジットカード明細などで負担した人が明らかになっているものを、支払っていない他の家族の医療費控除で使うのは認められません(医療費控除は支払った人が控除を受けるため)。
また、医療費が高額になる場合、医療費控除以外の視点で考えることも必要です。
入院している場合は、加入している生命保険で保険金が受け取れる(会社が実は福利厚生で生命保険加入していたというケースもあります)・高額療養費負担制度で負担額が低くなる(基本的に病院が案内してくれます)という方法で、医療費の負担を抑えることができます。
出産の場合は出産一時金制度、会社を長期間休むなら傷病手当など、医療費そのものの補てんではなくても、それに起因して受け取れる制度があります。
加入している保険や勤務先、役所などに確認することで、医療費を補てんできる制度があるかもしれません。
おわりに
今回は、家族の医療費を支払った場合について書きました。
生計が同じであれば、別居であっても支払った医療費は医療費控除の対象になります。
収入の一番多い人が医療費を負担することが、家族単位でみた場合は一番税負担が軽くなります。
また、上限の200万円を超える場合でも、家族間であらかじめ負担額をやりくりすることで、医療費控除をうまく活用することができます。
ただし、高額な場合は、医療費控除よりも、まずは一時金や保険金など補てんできる制度をさがすほうがいいでしょう。