個人の確定申告は、「1月1日から12月31日までの1年間の収入や医療費などを計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告書を作成して提出と法律で決められています。
街などにある確定申告のポスターでも国の確定申告会場の案内(下記)でもそのように書かれています。
国税庁「令和5年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」
確定申告書を提出する義務がある場合の「3月15日まで」の期限は守らないといけないものですが、「2月16日」よりも前(2月15日以前)に出しても問題はありません。
今回は2月16日よりも前に確定申告書を提出できることについて書いています。
国の内部ルールで2月15日以前に申告書を出していいとされている
税金に関する基本的なことは、所得税法などの法律で決められています。
実際には、法律に書ききれないような細かいことや、法律の解釈については、「所得税基本通達」という国の内部ルールで決められています。
これは、法律ではないのですが、このルールに沿って税務判断をしたり、税理士試験でも聞かれたりする重要なルールとなっています。
そのルールでは、「2月15日以前に提出された申告書も、2月16日から3月15日までの間に提出された申告書と同じように扱う」とされています。
そのため、早く申告書を作成できた場合は、2月16日まで待たなくても提出してしまって問題ありません。
国税庁(所得税法基本通達) 法第120条《確定所得申告》関係
所得税法基本通達120-2(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
その年分の確定申告書(法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。
1月に確定申告の作成サイトができている
確定申告は国の確定申告サイト(e-tax)で作成してネットで提出することができます。
特に最近はパソコンだけでなくスマホでも作成して提出ができるようになっています。
毎年1月初旬には新しい確定申告サイトができています。
そのサイトで早く申告書を作成して送信(提出)しても、問題なく受理されています。
本当に受付できないならエラーで送信できないはずです。
さすがに、正月にアクセスしてもまだ確定申告サイトができていなかったのですが、遅くとも1月の半ばごろには新しい確定申告サイトはできています。
税理士会など確定申告相談も2月15日以前からやっている
国税庁の確定申告作成会場や税理士会での確定申告相談も2月16日より前にやっていることもありますし、わたしも2月15日以前に相談会場で申告書を作成したことがあります。
特に、令和になってからは2月23日が祝日になった関係で、確定申告の相談の開催日が少し早めの2月12日から2月22日の間になっていることが多いです。
おわりに
確定申告は2月16日よりも前に出せることについて書きました。
3月15日期限だからそこまででいい、というよりは、できるだけ普段から資料や情報の整理をしておき、年明け早めに申告書を提出するのがいいでしょう。
なお、税理士に依頼する場合も、できれば12月までにしていただける方が助かります。