医療費控除で保険金が多い場合の注意点

税金

医療費控除を申告する時、入院して保険金を受け取った場合、その保険金は支払った入院費用から差し引いて計算する必要があります。

入院費用に対する保険金として受け取った場合で、その入院費用よりも保険金の方が多い場合、その保険金をほかの医療費から差し引く必要があるのか・明細書やエクセルの書き方がわからないという相談を受けることが多々あります。。

支払った医療費より受け取った保険金が多い場合、超過分は他の医療費から差し引かずに計算するのが正しい方法です。

今回は、この理由と書き方についてかいています。

支払った医療費を上回る保険金は他の医療費から差し引かない

これは、国税庁の医療費の集計フォームのエクセル(以下、エクセル)やタックスアンサー、質疑応答事例などで明記されています。
以下にそれぞれのリンクをはっています。

医療費集計フォームのダウンロード|令和7年分 確定申告特集
国税庁,年末調整,確定申告,医療費控除,源泉徴収,確定申告2025,確定申告医療費控除,確定申告書等作成コーナー,国税庁 確定申告,所得税
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
支払った医療費を超える補填金|国税庁

以下、具体例を使って説明します。

■具体例
入院費(てすと病院):10万円
受け取った保険金:15万円(入院費を超える5万円は非課税)
その他医療費(外来・歯科・調剤薬局):14万円
合計所得金額:250万円

■計算方法
1.医療費控除対象額
①入院費:10万円-保険金15万円→0円(超過分5万円は非課税)
②その他医療費:14万円
①+②=14万円

2.医療費控除の足切限度額(下限)
「10万円」と「合計所得金額の5%」のどちらか低い方
合計所得金額250万円×5%=12.5万円→10万円の方が低いので10万円

3.医療費控除額
1.-2.=4万円

入院費で余った保険金はあくまで入院費に対するものなので、外来など他の医療費から差し引かないのが正しいルールです。
これを意識しておかないと、明細書記載やエクセル入力、確定申告書作成コーナーの医療費入力で次のような問題が生じます。

明細書・エクセルでの総額計算の問題点と対処法

医療費控除の明細書やエクセルは、支払った医療費の総額から保険金を差し引く仕様になっています。

しかし、医療費と保険金をそのまま記入や入力すると、入院費で受け取った保険金の超過分が他の医療費まで差し引かれ、控除額がゼロになってしまうことがあります。

先ほどと同じ具体例で説明します。

■具体例(総額ベースで計算した場合)
支払った医療費合計:24万円
受け取った保険金:15万円
合計所得金額:250万円

■計算方法(総額ベースで計算した場合)
1.総額ベースで差し引いた医療費
24万円-15万円=9万円

2.医療費控除の足切限度額(下限)
「10万円」と「合計所得金額の5%」のどちらか低い方
合計所得金額250万円×5%=12.5万円→10万円の方が低いので10万円

3.医療費控除額
1.-2.<0円のため、控除額なし

本来は、入院費の超過分5万円は他の医療費から差し引かないため、正しい控除額は4万円です。
先ほどと同じ内容にもかかわらず、総額ベース計算すると、医療費控除額がなくなってしまいます。
明細書や集計フォームは総額ベースで計算する仕様のため、そのまま入力すると、医療費控除を正しく計算することができません。

そのため、明細書記載、エクセル・作成コーナーでの入力時には次のように対処します。

明細書での対処法

保険金が支払額を上回る医療費(入院費10万円に対する保険金15万円)は、最初から明細書に記載しないようにします。

具体例でいうと、入院費(てすと病院)10万円と受け取った保険金15万円は記載せず、その他医療費(外来・歯科・調剤薬局)14万円だけを記載します。
これにより、超過分が他の医療費から差し引かれず、正しい控除額を反映できます。

入院費と保険金を書かないことが不安な場合は、明細の欄外などに、入院費(てすと病院)10万円に対して受け取った保険金15万円があり、医療費控除の正しい計算のために集計から除外したことを書いておきます。

エクセル・作成コーナーでの対処法

補填金が支払額を上回る医療費(入院費10万円に対する保険金15万円)は、最初からエクセルに入力しないようにします。

具体例でいうと、入院費(てすと病院)10万円と受け取った保険金15万円は入力せず、その他医療費(外来・歯科・調剤薬局)14万円だけを入力します。
これにより、超過分が他の医療費から差し引かれず、正しい控除額を反映できます。

もし、入力して取り込んだ場合でも、取り込み結果の確認画面で該当する行を作成コーナー上で削除できます。
今回の具体例でいうと、フォームをそのまま取り込んだあと、下図の赤い囲みの行を削除してから「次へ」を押して医療費控除の計算を行います。

おわりに

本来は入院費より超過した保険金は他の医療費から差し引きません。
入院だけでなく、交通事故や手術などの医療費とその保険金についても同様です。

しかし、明細書やエクセルの仕様が総額ベースでの計算になっているため、知らずにそのまま計算すると医療費控除を受けられる金額に影響してしまいます。

今回のように、入院費で超過した保険金は他の医療費から差し引かないことを意識し、明細書やエクセル入力時には該当行を除外することで、正しい金額で医療費控除を受けることができます。

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