帳簿は早めに整理していても、国民健康保険の控除証明書が届かないため、確定申告を出せないことがあります。
せっかくfreeeなどの会計ソフトで事業の数字を早くまとめても、国保の控除証明書が届かないと社会保険料控除を確定できず、申告を提出できない状況になります。
しかし、支払方法や会計ソフトの使い方を工夫すれば、控除証明書を待たずに申告を出すことができます。
わたしは毎年1月中に自分の確定申告を終えていますので、今回は国保の控除証明を待たずに確定申告を終わらせる方法についてかいています。
国保の控除証明書は、1月には届かないことが多い
国民健康保険の控除証明書は、生命保険料控除証明書などと比べて発送時期が遅めです。
理由は、生命保険料などの控除証明は会社員の方が年末調整で必要なことが多いため10~11月ごろに届くのに対して、国保の加入者は自営業など年末調整の対象でない方が多いからかと思います。
そのためか、1月下旬や2月になってから国保の控除証明が送られてきます。
控除証明書が届いてから申告を出すことを前提にしていると、申告作業が後ろにずれてしまいます。
これは個人事業主の問題ではなく、制度上よくあることです。
口座振替+freeeで国保の控除額が早く確実にわかる
わたしは、国民健康保険料は事業用口座から口座振替にしており、口座を会計ソフトのfreeeと同期しています。
そのため、
・国保の引落額が自動でfreeeに取り込まれる
・1年間に実際に支払った金額がすぐ分かる
・控除証明書を待たなくても、申告を出せる
という状態になります。
この方法で、わたしは毎年1月中に申告を終えています。
個人の確定申告が必要なお客様にも同じ方法を推奨しています。
通帳に「○○シ コクホ」(○○市 国保)と記載される口座振替であれば、freeeで「○○シ コクホ」という取引に対して、備考欄やメモタグで「○○市 国民健康保険料」で自動登録ルールを作っておけば、後で申告作業をするときに国保を絞り込んで検索、集計ができます。
freeeでの実際の処理方法は別記事で紹介しています。
この考え方は国保だけでなく、国民年金や小規模企業共済など、「支払った金額がそのまま控除になるもの」に適用できます(生命保険料などは支払額と控除額異なるため不可)。
支払額をfreeeで集計して申告を進め、後から届いた控除証明書で金額を確認して保管すれば問題ありません。
もし、証明金額が違っていた場合は、内容確認の上で期限内に申告をやり直して再提出することもできます。
控除の証拠書類として大切なのは控除証明書ですが、集計作業まで証明書を待つ必要はありません。
「事業用の口座とプライベートの口座を分ける」ことは経理の基本ですが、「支払った金額がそのまま控除になるもの」については、事業用口座で振替することで申告がスムーズにできます。
なお、eLTAXでの納付は推奨できません。
通帳やカード明細に「エルタックス」としか表示されず、国保なのか住民税なのか、何の支払いかが分からないためです。
クレジットカードでの納付についても、カード決済と代金振替のタイミングが異なるため、シンプルに確実に集計するには口座振替を使用するのがいいです。
おわりに
国保の控除証明を待たずに確定申告を終わらせる方法についてかきました。
国民健康保険の控除証明書が遅く届くことは仕方ないことです(国民年金や小規模共済は早いのですがなぜか国保だけ遅い)。
・国保を事業用口座で口座振替にする
・口座をfreeeと同期し、国保の支払いを自動登録する
・freeeでタグや備考から国保を検索して年間支払額を集計する
これらを組み合わせることで、国保の控除証明待ちで申告作業が止まることを避けられます。
国保の控除証明書が届くまで手が止まってしまう方は、口座振替での支払いをお勧めします。

